移動支援(地域生活支援事業)
例えば身体障がいの方が「外出先での移動に不安があるな。トイレ介助を頼みたいな。」等という場合にヘルパーが付き添い、必要な身の回りの介護や移動の介護を行います。知的障がいの方や精神障がいの方が「初めての場所等ひとりで行くのは不安。でもきっと誰かが一緒にいてくれれば行くことができる!」という場合にヘルパーが付き添います。
※受給者証に記載されている金額を上限として自己負担のかかる場合があります。
※ヘルパーの入館料・入場料等は実費負担していただきます。
※車両を使う場合は車両使用料がかかります。
サービス利用対象となる外出先例
社会生活上外出が不可欠と認められる場合
- 市役所、警察等官公庁、保健所等、保育所、学校等教育機関
社会参加促進の観点から、日常生活上外出が必要な場合
- 体育館、競技場、美術館、動物園等、映画館、コンサート会場、商店、デパート、理・美容院、冠婚葬祭(墓参り)、金融機関、障がい者を対象とした訓練・研修・見学等、障がい者福祉大会
通勤または通学
- 定期的に通う会社、学校等への通勤・通学
サービス利用対象とならない外出先例
経済的活動に係る外出
- 営業活動等
社会通念上本制度を利用することが適当でない外出
- 募金・勧誘・署名運動・布教等の宗教活動・選挙運動等の政治活動・ギャンブル・公序良俗に反する外出・スナック等飲酒を目的とする場所